大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)1058 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人金田善尚の上告理由第一点について。

原判示は、所論のように保証契約における要素が求償権行使の難易にのみあると

つているのではなく、かえつて、まず主債務者の弁済能力いかんにある旨説示して

いるものであることは、原判文上明らかである。されば、論旨は、この点において

すでに前提を欠くものであるのみならず、原判決が確定した事実関係から原審が主

債務者に関する上告人らの錯誤は要素の錯誤とはいえないとした原判示判断は正当

として是認できる。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決が確定した事実によると、被上告人に対する本件主債務者は訴外Dである

というのであるから、同人の支払能力がEに劣らないとの事実が、所論錯誤におけ

る要素性の判断につき必要なことはいうまでもない。所論は、論旨第一点における

主張と同様、原判示が所論要素性の判断につき求償権行使の難易のみが標準となる

ものとしているかのごとき誤解に基づくか、もしくは独自の法律的見解に立脚して

原判決を非難するに帰し、採用できない。

同第三点について。

所論本件保証契約締結当時におけるDの支払能力がEに劣らないと判断するにつ

いての原判示においては、まず右両者の資産状態の特徴を掲げたに止まり、その各

資産負債のすべてを掲げて比較対照した意味でないことは判文の全趣旨に徴し明ら

かであり、そして、原判決は、その結論として「その支払能力の点においてはEに

劣る状態ではなかつた」と認定しているのであるから、論旨は、原判示を正解しな

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いでこれを非難するものというべく、採用できない。

同第四点について。

保証契約は、債権者と保証人との間の契約であり、原判決によれば、上告人らが

本件保証をするについては、いわゆる表示機関の錯誤はあつたが、保証契約そのも

のはDを主債務者として成立した旨認定しているのである。したがつて、原判決が、

内部関係においてはEが主債務者であるというのは、保証契約そのものとは別個の

求償関係の問題にすぎないものと解すべきであり、原判決が確定した事実関係から

すれば、右原判示判断は正当として肯認しうる。されば、論旨は種種主張するが、

ひつきよう、原判決を正解せずして、それを前提として原判決を非難するにすぎな

いから、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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